規約
第1章 総 則
(名称)
第1条 本会は、「ロケーションコーディネート協会おきなわ ~ Location Fixers Guild of Okinawa ~
(略称FGO)」(以下「協会」)とする。
(事務所)
第2条 協会は、主たる事務所を沖縄県那覇市に置く。
第2章 目的および事業
(目的)
第3条 協会は、沖縄県内のロケーションコーディネート業に従事する事業者や公的機関等と連携し、ロケ地として
魅力的な沖縄を宣伝し、国内外からより多くのロケ撮影を誘引するために、ロケ地の環境保全、業界の
体制強化、他業界へ向けたPR活動に取り組むことを目的とする。
(事業)
第4条 協会は、第3条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)ロケ地の環境保全
(2)体制強化
(3)関係機関等との連携
(4)他業界へ向けたPR
(5)その他、協会の目的を達成するために必要な事業
第3章 会 員 等
(会員の構成)
第5条 協会の会員は、県内に所在・活動するロケーションコーディネート業に従事する事業者及び同関連業者、
行政・団体とする。
(1) 法人会員 この協会の目的に賛同し、協会の事業に積極的に協力する企業
(2) 個人会員 この協会の目的に賛同し、協会の事業に積極的に協力する個人事業者
(3) 行政・団体会員 この協会の目的に賛同し、協会の事業に積極的に協力する関連団体。
2.協会の趣旨に賛同する者は、賛助会員となることができる。
(1) 賛助会員 この協会の目的に賛同してその活動を支援する個人、企業及び団体。
(加入)
第6条 協会に加入しようとする者は、次に定める入会資格の条件を満たし、理事会の承認を受けるものとする。
(1) 沖縄県内に事業所があり、活動の実態があること
(2) ロケーションサービス業に特化した事業者であること
(3) 健全な経営または運営を行っていること
(4) 社会的な信用を失墜させる行為を行っていないこと
(5) 紹介者(推薦者)がいること
(6) 理事会の承認を得ること
(会員の資格の喪失)
第7条 協会の会員は、次の場合に会員の資格を喪失する
(1)退会届けの提出をしたとき
(2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅した時
(3)会費を滞納したとき
(4)除名されたとき
(退会)
第8条 協会の会員は、次の場合に任意に退会することができる。
(1)書面をもって所定の手続きを行うことにより退会することができる。但し、1ヶ月以上前にこの協会に対して
予告するものとする。
2.会員が、この協会組織運営及び活動に反する行為をし、社会通念上、秩序を混乱させる行為を行ったときは、
理事会の過半数の賛成により、強制的に退会させることができる。
3.会員は、会費を所定の期日までに納付しない場合、自動的に退会となる。
(除名)
第9条 協会は、次に該当する会員を除名することができる。この場合において、協会は、その理事会の会日の10日
前までに、その会員に対しその旨を通知し、かつ、理事会において弁明する機会を与えるものとする。
(1)この協会の事業を妨げ、又は妨げようとした会員
(2)この協会の事業の利用について不正の行為をした会員
(3)犯罪その他信用を失う行為をした会員
(4)この協会の名誉を著しく損ねたとき
第4章 役 員 等
(役員・選任)
第10条 協会に次の役員を置く
(1)代表理事・・・1名
(2)理事 ・・・5名(代表理事含む)
2.役員は、総会において、会員の中から選出する。
3.代表理事は、理事会において選出する。
(任期)
第11条 代表理事、理事の役員の任期は2年とする。但し再選を妨げない。
2.任期途中で役員が交代する場合、前任者の任期を引き継ぐものとする。また、任期満了後も、後任者が就任する
までは、その職務を行うものとし、補欠のため選任された者の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の職務)
第12条 代表理事は、協会を代表して会務を総括する。
2.理事は、代表理事を補佐し会務を処理する。
3.監事は、業務執行及び経理状況を監査する。
4.本条各項の規定において、役員に事故があるとき、又は欠けたときの緊急やむを得ない場合には、他の役員が
その職務を代行する。
第5章 会 議 等
(会議の種類)
第13条 会議は、総会及び理事会とする。
2.会議は、会長がこれを招集し運営する。
3.会議は、過半数の出席及び委任をもって成立とする。
4.会議の招集は5日前までに通知するものとする。
(総会)
第14条 総会は、年1回開くものとする。ただし、代表理事が必要と認めたとき、もしくは理事の過半数以上が書面
を提出して要求する場合は臨時に開くことができる。
(書面総会)
第15条 臨時総会は、書面(電子メール含む。以下同じ)による開催も認めるものとし、その議決も書面によること
を妨げない。
2.書面による議決は、全会員の過半数の表決の提出をもって成立し、その過半数の賛成で決する。
3.可否同数のときは、会長の決するところによる。
(総会事項)
第16条 総会において次の事項を決議し、又は承認する。
(1)規約の変更
(2)事業計画に関すること
(3)予算及び決算に関すること
(4)役員の選任及び解任に関すること
(5)協会組織の解散に関すること
(6)その他必要と認める事項
(代表理事の専決処分)
第17条 代表理事は、会議を招集するいとまのない場合における緊急な事項については、これを専決処分することが
できる。
2.代表理事は前項の規定により専決処分したときは、これを次の会議に報告し、その承認を得なければならない。
第6章 理 事 会 等
(理事会)
第18条 理事会は、理事をもって構成する。
2.理事会は、総会に付議する議案をあらかじめ調査検討し、総会の円滑な運営を図る。
3.総会事項以外の事項については、理事会において決議することができる。
第7章 事 務 局 等
(事務局)
第19条 協会の事務を処理するため、この協会に事務局をおき、事務局スタッフをおく。
(1)事務局は、有限会社シー・エム・シーに置く。
(2)事務局設置期間は、平成24年8月1日~平成25年7月31日までとする。
第8章 会 費 等
(会費)
第20条 協会の会員は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ各号に定める額を月会費として納入するものとする。
(1)法人会員、個人会員 月額5,500円とする。
(2)法人会員、個人会員(離島) 月額1,000円とする。
(3)行政・団体会員 会費免除
(経費)
第21条 この協会の経費は、会費、補助金、寄付金、事業費収入及びその他の収入をもってこれに充てる。
(会計)
第22条 協会の会計年度は、毎年8月1日に始まり翌年の7月31日に終わる。
第9章 雑 則
(解散)
第23条 この協会は、総会の議決によらなければ解散できない。
(細則)
第 24条 この協会は規約に定めるもののほか、その業務の運営に関し、必要な事項について細則を定めることが
できる。
(附則)
この規約は、平成24年10月1日から施行する。